本日1月31日(1月24日受理)、
東京都より生活保護法第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項の規定による指定医療機関の申請が受理されましたので、これ以降、区役所より医療券を持参いただければ、通常通りの受診が可能となりました。
ご不便をお掛け致しました。今後とも宜しくお願いいたします。